今、世の中はペットブームと呼ばれるほど巷に動物があふれています。
ある方は、家族同然に愛情を注ぎ、またある方はペットのトラブルに日ごろから頭を悩ましているかもしれません。
そして、ペットショップやペット向け美容院、ペットホテルなど、動物やペットを扱う職業も多岐にわたり、日常的に動物と関わる人間がとても増えています。そういった人たちのように日常動物を取り扱う事に対する諸手続も法律で詳細に決められている状況です。
尾上行政書士事務所では、家族同然に暮らすペットのお悩みや、日常の周辺
ペットにまつわるお悩み、動物を扱う職業に対する諸手続の相談などお受けいたします。
平成18年6月1日から改正・動物愛護管理法が施行され、ペットの販売、ブリーダー、トリマー、動物園、動物の貸出し、ペットシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため、事業を始めるに当たっての事前のチェックを効果的に行う事を目的として「登録制」へと制度が強化されました。さらに事業の取消命令などについても強化されました。
⇒ 制度の詳細・手続きの詳細についてはコチラをクリック
会社を設立して動物取扱業を始めようと考えている方へ!
□自分が死んだ後のペットがどうなるのか!
□自分の遺産をペットのために遺したい
□自分のペットが交通事故にあった
□自分のペットが他人に危害を加えた
□マンションで動物飼育が野放しになっている
□鳴き声がうるさい、においがひどい
□購入したペットの状態が約束と違う
□近所の人が野良にえさを与えているようだ
・・・等々
身近なペット・動物にまつわるお悩み事は尽きません。
また、そういったお悩み事は対象が「動物」であることから解決が非常に難しいのが特徴です。そういったことになる前の予防措置が非常に大事なことであることは言うまでも無く、実際にお悩み事を抱えてしまったときも自分ひとりで考えるのではなく、お気軽にご相談下さい。解決に向けての第一歩が踏み出せるかもしれません。
全日本不動産協会福岡県本部と業務提携を行い提携行政書士として活動しております。協会会員向けに特別価格で各種手続を行っておりますので詳しくは協会福岡県本部にお問合せください。
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