動物取扱業の概要
■動物取扱業とは?
「動物取扱業」とは、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で、 有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱を行う、 社会通念上、業として認められる行為をいいます。
インターネットの通販業者やペットシッターなども登録が必要です。
1.社会性を持った事業であること!
2.一定以上の頻度や取扱量があること。
3.有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的とすること。
4.社会通念上、業として認められる行為であること。
■動物取扱業と考えられる業種
業種 | 業務の内容 | 該当する業種の一例 |
販売 (取次ぎ又は代理を含む) |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
■動物取扱業登録に必要な要件
「動物取扱業の登録」を受けるには、下記の点を満たす必要があります。
(1)飼養施設等の構造、規模等が要件を満たしていること(飼養施設がある場合)
例えば、適切な広さや空間が確保されているか等です。
※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管のための施設」をいいます。
(2)「動物取扱責任者」の選任できること
各事業所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任者」が必要です。
(a)常勤であること
(b)次のいずれかに該当すること
・申請業種に関して半年以上の実務経験があること
・申請業種に関する知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(例)犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師など
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していると証明を得ていること
(例)
愛玩動物飼養管理士((社)日本愛玩動物協会)
家庭動物販売士(全国ペット小売業協会)
JAHA認定インストラクター((社)日本動物病院福祉協会)
公認訓練士((社)日本警察犬協会)
(c)成年被後見人、被保佐人、破産者ではない
(d)動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと
など。
⇒詳細な要件はお問合せください
動物取扱業登録の流れ
1.動物取扱責任者の選任、要件を満たす飼養施設の確保(飼養施設がある場合)
↓
2.申請書の作成
↓
3.申請書の提出
↓
4.施設の検査
↓
5.登録証の交付
↓
6.営業開始
※申請をしてから登録証の交付までは、15日〜30日前後です。
※提出時に手数料として1業種につき15,000円の実費(福岡市の場合)が必要です。
※動物取扱業は登録してから5年毎に更新手続きが必要です。
動物取扱業登録手続の費用
○ 新規登録:申請書類の作成から提出まで全て当事務所にて代行いたします。
当事務所報酬:25,000円〜+登録手数料:15,000円(1事業につき)
○ 更新: 申請書類の作成から提出まで全て当事務所にて代行いたします。
当事務所報酬:15,000円〜+登録手数料:15,000円(1事業につき)
※上記以外に、手続きに必要な実費(謄本・住民票取得費用など)が必要です。
※登録業種が複数の場合は、1業種につき+3,000円をいただきます(同時申請の場合)。
※作業は事前に見積を提示し、金額に納得していただいた上で開始いたします。
その他、会社設立なども考えている場合はお問合せ下さい
「愛玩動物飼養管理士」とは?
愛玩動物飼養管理士とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基づき、愛玩動物(ペット)の愛護及び適正飼養管理の普及啓発活動などを行うために必要な知識・技能を、公益社団法人日本愛玩動物協会の通信教育によって体系的に修め、所定の試験に合格し、協会より認定登録された者をいいます。((社)日本愛玩動物協会HPより抜粋)